債務整理(自己破産・任意整理・民事再生)、多重債務問題、会社設立 代行、生前贈与・遺産 相続登記・抵当権抹消は東京都杉並区、相談無料の当 司法書士事務所まで。


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■2007/06/15/(Fri)11:15  企業法務のアウトソーシング
当事務所では、企業法務のアウトソーシング(顧問司法書士)を請けたまっております。

法的紛争を未然に防ぎ、損害を最小限に食い止めるための的確な対処能力が企業には要求されます。
しかし、社内に法務部等の専門組織を置くことは、コストや人材の面から困難な場合が多いと思われます。
そこで、そのようなニーズに応え、法務部機能のアウトソーシング機能を充たすのが、顧問司法書士です。
企業が法的紛争を未然に防ぐべく日常的に司法書士に相談しながら事業を進めていくことをお勧めいたします。

顧問料は、契約内容により1万円〜5万円から選べます。
興味のある方は、ぜひご連絡下さい。

以下、企業法務の支援内容です。
1 会社関係の手続として
・設立手続、会社の運営方法のアドバイス
・各文書作成(定款・寄付行為、議事録、株主名簿、株券台帳、社内規定・社内社外文書)
・株主総会・取締役会手続、役員の責任問題、役員死亡後の権利関係、
・株券発行・不発行、増資、株式公開、
・組織変更、合併、営業譲渡、解散、清算、企業再編、会社乗っ取りへの対応、
2 法律相談関係の手続きとして
・法律相談(取引先とのトラブル、契約上のトラブル、役員間のトラブル)
・従業員の法律相談
・売掛金回収等の債権保全
・給料の差し押さえに伴う供託、
3 不動産、契約書関係その他
・契約書作成、公正証書作成

■2007/06/14/(Thu)16:07  取締役改選(役員変更)登記
取締役・代表取締役・監査役(役員)は、会社の登記事項です。
役員に変更が生じた場合(例えば、任期満了や辞任など)は、その変更登記をしなければなりません。

変更事由には様々なものがありますが、「任期満了」と「辞任」が代表的なものとして挙げられます。
以下、任期満了と辞任による役員変更登記について、それぞれの必要書類や費用を解説します。


1 任期満了による役員変更登記
 株式会社は、法律上原則として取締役は2年・監査役は4年としてその任期が定められており、任期到来の度に選出しなおし、登記することが義務付けられています。この義務を怠ると、過料が発生することもあるため注意が必要です。
●任期満了によって改選する際の必要書類は、株主総会議事録と取締役会議事録。
株主総会で取締役・監査役の改選決議を行い、取締役会で代表取締役の選定決議を行います。既存の役員が再選された場合は「年月日重任」、新任者の場合は「年月日就任」と、記載事項に違いが生じることにも注意が必要です。
●登記に必要な登録免許税は1万円(資本金1億円以上の会社は3万円)。司法書士に依頼する費用は、事務所によっても異なりますが、当事務所では2万円前後です。

2 辞任による役員変更登記
 取締役または監査役が、任期途中で辞任した場合は、辞任の登記とともに新任者の選任の登記を行う必要があります(ただし、例外的に新任者選任が不要なケースもあります)。
●辞任による役員変更登記をする際の必要書類は、辞任を証する書面(辞任届)と株主総会議事録。
辞任した方の後任者の選任決議を株主総会で行います。この場合は、辞任した方につき「年月日辞任」、新任者につき「年月日就任」と記載(登記)します。
●登記に必要な登録免許税は1万円(資本金1億円以上の会社は3万円)。司法書士に依頼する費用は、事務所によっても異なりますが、当事務所では1.5万円前後です。


会社法が施行されて、一定の株式会社については、役員の任期を10年まで伸長できるようになっています。任期を伸長するためには株主総会において定款の該当規定を変更する旨の承認決議を行うのみで、登記の申請をする必要はありません。
#これまで2年に1度行わなければならなかった役員改選登記を、10年に1度とすることも可能になっているのです。

役員変更の登記のご依頼や、任期に関する変更のご要望がありましたら、お気軽にご相談ください。

■2007/06/07/(Thu)19:51  最新判例速報(過払い金)
「過払い金」、その後の借金に充当OK 最高裁が初判断(朝日新聞) - goo ニュース

本日の判決です。
サラ金との取引は、例えば限度額50万と基本契約で定め、その枠の中でお金の貸し借りを繰り返し行うことができるという形態となっています。
今日の判決は、一連の取引について利息制限法上の利率に引き直して計算した結果が過払い(返済しすぎ)となった場合に、その後同じ基本契約上で行われた新たな貸付に対する返済金に当該過払金を充当できるという判断を示すものです。

例えば、ある一定の時点で返済が終了し、これを利息制限法で引直計算すると10万円の過払金が生じるとします。
その後、同じ基本契約上で新たに貸し借りが繰り返し行われた際に、前に生じた10万円の過払金をどう扱うか。

今日の判決を基にすると、次のようになります。
(新たな貸付は、単純に、計30万円だったとします。)
過払金10万円を新たな貸付金30万円に充当して計算し、すると残った20万円を基準に利息計算していくことになります。
これを、判決とは異なる考え方で、過払金は過払金、新たな貸付は新たな貸付として、別個で計算していくと、新たな貸付金30万円を基準に利息計算していくことになり、充当して計算するときよりも負担が大きくなるのです。

判決は、一番最初の基本契約の際に積極的な与信が行われ、各貸付時にはそのような審査が行われないことなど、基本契約と各貸付行為の性質・関係に照らして、各貸付行為は全体として1個の取引として見るべきとしています。
そうすると、新たな貸付に、前の貸付で生じた過払金を充当することができると判断するのが自然な考え方である、と理由付けしているのです。

当然と言えば当然な気にもなりますが、最高裁での判決、これでまた1つ消費者側の有利な後ろ盾ができたことになるわけです。

(A)

■2007/06/06/(Wed)16:06  株主総会議事録の作り方
株主総会の議事録を作りたい。
法律が改正したが、今までの記載例でよいのか。
こんな質問をよく受けます。
結論から言いますと、次に掲げる内容とするものでなければなりません。
これは、特例有限会社も同じです。

  必要事項:記 載 例
1.日  時:平成19年○月○日 午前○時から○時
2.場  所:当会社本店会議室
3.出 席 者:発行済株式総数  ○株  この議決権を有する総株主数  ○名
       この議決権の総数  ○個  本日出席株主数  ○名
       この議決権の個数  ○個
4.議  長:代表取締役 ○○
5.出席役員:取締役 ○○     監査役  ○○       
6.会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果:
 議長は、開会を宣し、上記のとおり定足数にたる株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。
7.(末尾)議事録作成取締役: 取締役 ○○

当事務所は、議事録の作成を5,000円で行っています。次のような事情をお抱えの方は、是非お問合せ下さい。登記が必要なものは代行もいたします。
・会社の本店を移転を検討している。
・会社の目的(営業範囲)を拡大する。
・会社の商号を変える。
・会社の役員の任期がきている。
・役員の任期を延ばしたい。
・利益相反の承認決議をとる。

■2007/05/29/(Tue)18:12  抵当権抹消登記は全国対応
当事務所では、抵当権抹消登記について全国どこからでも依頼をお受けしております。
抵当権抹消登記については、全て郵送で行うことが可能です。
そのため、不動産所在地が遠方であっても申請可能なのです。

まず、手元にある書類を確認して下さい。
1.抵当権設定契約書(法務局の判があるもの)
2.(抵当権)解除証書
3.(登記)委任状
 ※委任状の空欄にご自身も署名押印(認印)してください。
4.代表者事項証明書もしくは登記事項証明書
以上の書類が確認できたら、当事務所にご郵送下さい。
事前にお見積りを出しますが、おおよそ1万円〜2万円(実費込み)です。

まずはお電話をいただければ、より詳しく説明させていただきます。
正確な費用をお伝えし、ご了承頂ければ、書類をご郵送ください。
書類が到着すれば、原則その日のうちに登記の申請をします。
登記所での処理日数はおよそ1週間です(混雑時は2週間)。
その間に費用のお振込をお願い致します。
登記完了後は、完了報告とともに、書類を返送いたします。

ご不明な点などございましたら、事前にご連絡下さい。



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