過払い金・東京都で債務整理(自己破産・任意整理・民事再生)、会社設立 代行、生前贈与・相続登記・抵当権抹消は東京都杉並区、相談無料の 司法書士事務所まで。


土地・建物の登記(不動産登記)の手続き

不動産登記とは、みなさんの大切な財産である土地や建物の物理的な状況や権利関係に変化が生じたときに、その旨を登記簿に記載して社会一般に公示することで、不動産を巡る取引の安全を守る制度です。私たち司法書士は、このうち権利関係の登記について書類の作成や申請代理業務を行います。登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。主な例としては、次のとおりです。

登記の原因

申請する登記の種類

建物を新築した/ 新築マンションを購入した

所有権保存登記

不動産を売買・贈与した/不動産を相続した

所有権移転登記(モデルケース

金融機関から融資をうけて (根)抵当権を設定した

(根)抵当権設定登記

住宅ローン等を完済した

(根)抵当権抹消登記(モデルケース

不動産の持ち主の住所・氏名が変わった

登記名義人表示変更登記


当事務所におきましては、上記の代表的な登記を中心に、その必要書類の作成・登記申請の代理を行うことで、あなたの権利をお守りいたします。
また、登記だけに限らず、契約書の作成や点検など、日常において直面する様々な法律上の問題への対応を行い、あなたの生活をサポートいたします。お気軽にご相談ください。

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阿部大河原 合同 司法書士事務所
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