債務整理(自己破産・任意整理・民事再生)、多重債務問題、会社設立 代行、生前贈与・遺産 相続登記・抵当権抹消は東京都杉並区、相談無料の当 司法書士事務所まで。


成年後見のご案内

 認知症のお年寄りの方や知的・精神障害のある方は、判断能力の面でハンディキャップを負っているために、通常の人と同等に契約をしたり法的手続をしたりすることが困難です。こうした人たちを悪質商法等から守り、安心して暮らしていけるよう、法律面からサポートするのが成年後見制度です。成年後見は、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つに分けられます。

法定後見

法定後見制度は、本人の判断能力が衰えた場合に、親族等が、家庭裁判所に後見人を選任してもらう制度です。
どんなケースで活用されているのか見ていきましょう。

1  訪問販売が来ると、断りきれず、高価で不要な物を購入してしまう。

お年寄りの方や知的・精神障害のある方は、狙われやすいのが、現状です。後見の審判が下りていれば、高額な買物をキャンセルする事が容易になります。


 2  介護費・生活費捻出のため、又は引越しのため、不動産を売却したい。
動産を売却したくても、所有者の判断力が不十分であると、売却することが出来ません。法律上、無効となります。たとえ売却に至っても、後から本人が「売った覚えがない、息子が勝手に売った」と言えば、購入者に多大な損害を与えることになります。後見の審判があれば、選ばれた後見人が代わりに売却することが出来るとともに、後々のトラブルを未然に防ぐことにもつながります。

 3  遺産を分けたいが、相続人の1人が意思疎通できる状態にない。
その1人を除外しては、遺産を分ける協議が出来ません。後見人を選び、代わりに協議に参加してもらう必要があります。


上記のような事由がない場合は、後見を申し立てない方が多いです。多くの方は、case2やcase3のような一時的な用のために、この制度を利用しています。

任意後見

任意後見制度は、本人自身が、将来判断能力の衰えた場合に備えて、あらかじめ公正証書による任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。
契約の際には、自分のライフプランを書面に残しますので、判断力が衰えても、人生設計に基づいた生活が期待できます。

 当事務所におきましては、申立書や必要書類の作成・収集を行い、また、後見開始後のアドバイスをすることで、あなたをサポートいたします。


■良くあるご質問

Q 後見人は親族でもなれるの?
A 後見の申立をしたときに、後見人の候補を自分で選ぶことが出来ます。複雑な問題がなく、財産が高額で管理が難しくなければ、候補者がそのまま後見人に選ばれることが多いです。そうでない場合は、司法書士・弁護士等の専門職が選任されるか、専門職が手伝ってくれます。

Q 後見人になったら、何をすればいいの?
A 本人の財産を管理し、家庭裁判所に事務報告するのが、主な仕事です。報酬を貰うことは出来ますが、本人の財産を使い込んではいけません。

Q 申立にはどのくらい費用がかかるの?
A 実費として、約13万円を見込んで下さい。内訳として最も大きいのが、医師の鑑定費用の約10万円(東京23区の場合)ですが、場合によっては、鑑定を要しないこともあります。
当事務所に申立のご依頼をされた場合は、10万円〜 の報酬を頂いております。


成年後見人を変更したい
私の場合いくらの費用が発生するのでしょうか?
成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)に与えられる代理権(だいりけん)の範囲は?具体的に何ができるのでしょうか?
「後見(こうけん)」「保佐(ほさ)」「補助(ほじょ)」制度ってどんな制度ですか?等どんなご質問でもお気軽にご質問下さい。


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